入会案内
入会に関して
1)例会の日時及び場所
毎月第2、第4水曜日 午後19:30~20:30
各務原市産業文化センター
(年間のうち17~20回の例会場変更があります)
2)入会後義務出席をする諸会合
・第2630地区年次大会
・第2630地区協議会
・第2630地区 東海北陸道IM
・入会後の勉強会、並びに懇親会へ連続3ヶ月間程度出席のこと。
3)入会後所属する委員会
原則として『親睦活動委員会』
4)入会に際しての諸費用
入会金 ¥10,000
年会費 ¥160,000(途中入会の場合は月割計算)
記念事業積立金 ¥5,000
親睦ゴルフ会費(任意) ¥20,000
納入方法 毎年7月と1月 2回に分割、銀行振込又は現金持参
5)推薦時に提出して頂く書類
履歴書
(同居所帯全部 写真添付 勤務先社名
所在地 地位 業務内容 電話番号 FAX番号)
6)推薦から入会までの所要時間
約1ヶ月間、尚、クラブ会員全員に承諾の上決定。
7)入会決定後の指導
ロータリー情報委員長並びに推薦者より面接の上、適切な指導をする
会員の義務、権利、特典並びに出席規定
1)義務
◆ 会員は綱領に示されたロータリーの原則に従って行動しなければならない。
◆ 会員はクラブの定款、細則に従い、その規定を遵守する責任がある。
◆ 会員は入会金及び会費納入の義務がある。
◆ 会員はクラブの例会は勿論、クラブのすべての会合に少なくとも、60%の出席が要請される。
◆ ロータリーの徽章は個人の職業上の用箋や名刺に使用しなくてはならない。
2)権利
◆ 職業分類を代表とする。
◆ クラブのいかなる役職にもつくことができる(RI細則で資格条件がある)
◆ 投票権を持っている。
◆ あらゆる会合に参加できる。
◆ シニア・アクチブ会員・パスト・サービス会員になれる。
◆ 会員はロータリーの徽章バッジ又は、その他の記章を佩用することができる。
3)特典
◆ ロータリークラブ会員には、たとえ本人が希望してもなれない所定の手続きによって初めて選ばれて会員になる。
◆ 入会と同時に世界中のロータリアンと友達になれ、親交を受けることができる。
◆ 日本は勿論、世界中のどこのクラブの例会や会合に出席して知り合いを拡げながら好意と友情を深め奉仕の機会がつくられる。
◆ ロータリー活動を通じて自らが地域社会に、職業に、国際的に奉仕し得る。
◆ 自分と異なった職業人と知り合いを拡めることができる。
4)出席規定と欠席による会員身分の終結
■一般規定
各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員が例会に出席したものと見なされるには、例会の少なくとも60%に出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後のその行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
a) 例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または14日以内に、
1. 他のロータリークラブまたは仮クラブの例会の少なくとも60%に出席する。
2. ロータリーアクト、インターアクトクラブ、またはロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、仮ロータリーアクト、仮インターアクトクラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊、あるいは仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。
3. RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のためのロータリー研究会、RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会、または、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、RI理事会の指示の元に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の元に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリークラブの都市連合会に出席すること。
4. 他クラブの例会に出席の目的を持ってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが定例の時間または場所に於いて例会を開いていなかった場合。
5. 理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席及び参加すること。
6. 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
7. クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加すること。
会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
b) 例会時において。例会の時に
1. a)項の3.に挙げた会合の一つに出席のため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。
2. RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員会がロータリーの用務に携わっている場合。
3. 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務に携わっている場合。
4. RIに雇用されている者が、ロータリーの用務に携わっている場合。
5. メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地区、RIまたはロータリー財団の提唱する奉仕活動に直接かつ現実に従事している場合。
6. 理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて出席できない場合。
■理由のある欠席
次のような場合出席規定の適用は免除されるものとする。
例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または14日以内に、
1. 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。
2. 一つまたはいくつかのロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもってクラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
■欠席による会員身分の終結(クラブ定款第11条)
a) 出席率 会員は
1. 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも60%に達していなければならない。
2. 年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち少なくともその30%に出席しなければならない。
会員が規定通りに出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがある。
b) 連続欠席
会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第8条第3節もしくは第4節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会はその欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。